○南阿蘇村地域学校協働本部設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、地域学校協働活動の推進をするための緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、南阿蘇村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)と称する。

(必須要件)

第3条 協働本部は、次に掲げる要件を必須とする。

(1) コーディネート機能

(2) 多様な活動

(3) 継続的な活動

(組織)

第4条 協働本部は、次に掲げる者の中から構成する。

(1) 統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)

(2) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)

(3) 地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」という。)

(4) その他南阿蘇村教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める者

2 協働本部に本部長を置き、統括推進員をもって充てる。

(役割)

第5条 前条に規定する構成員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 統括推進員

南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の方針を踏まえ、村内の各推進員との連絡・調整を図りながら、校区内における推進員同士のネットワークづくりを行う。

(2) 推進員

教育委員会及び学校の方針を踏まえ、統括推進員や他の推進員、地域連携職員と連携を図りながら、学区内におけるネットワークを形成しつつ、地域と学校との一体的・効果的な協働活動の推進を図る。

(3) 地域連携職員

地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、推進員と連携しながら、地域と連携・協働した教育活動を推進する。

(選任)

第6条 統括推進員、推進員は、教育長が選考し、教育委員会が委嘱する。

2 地域連携職員は、当該学校長が任命する。

(事業)

第7条 協働本部は、第1条の目的を達成するべく、以下に掲げる活動を行うためのネットワークづくりと日常のコーディネートを行う。

(1) 学校支援活動(授業、学校の行事、学校の管理等への学校支援ボランティアの手配及び調整等)

(2) 家庭教育支援活動(家庭教育に関する地域での支援体制づくり、学習機会の提供、相談対応や情報の提供)

(3) 地域活動(地域で行われる行事、ボランティア活動等へ参画する取組)

(4) 放課後子供教室(各小学校区の余裕教室を利用し、地域の多様な方々の参加により体験活動等を実施)

(5) 地域未来塾(地域住民の協力による学習支援)

(6) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(コーディネート会議)

第8条 協働本部は、構成員、各種ボランティア団体の代表者、地域関係団体の代表等により構成されるコーディネート会議を開催し、活動の企画・立案、コーディネート、評価・検証を行うものとする。

2 コーディネート会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(研修)

第9条 構成員は、国・熊本県・南阿蘇村が実施する、協働活動の企画・実施方策や安全管理方策等の資質向上研修及び他の事業関係者等との情報共有を図るための研修に参加するよう努めることとする。

(保険)

第10条 第7条に掲げる事業を実施する場合、事故が起きた場合は、南阿蘇村民活動総合補償制度を活用する。

(事務局)

第11条 協働本部の事務局は、教育委員会内に置き、必要な庶務は社会教育係で行う。

2 事務局員は、本部長(統括推進員)並びに社会教育係職員をもって充てる。

(遵守事項)

第12条 本会は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず、またこれを利用しない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、別に教育委員会において定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村地域学校協働本部設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)