○南阿蘇村障害福祉計画及び南阿蘇村障害児福祉計画策定委員会設置要綱
令和2年7月1日
告示第58号
(設置)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく南阿蘇村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第33条の20に基づく南阿蘇村障害児福祉計画を策定するため、南阿蘇村障害福祉計画及び南阿蘇村障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、南阿蘇村障害福祉計画及び南阿蘇村障害児福祉計画に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(構成)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 福祉団体等を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他村民
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。