○南阿蘇村おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付要綱

令和2年7月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号)に基づくおむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(主治医意見書)

第2条 この告示において「主治医意見書」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第3項の規定により介護保険法の被保険者の主治の医師の意見を求めた場合における当該意見が記載された書類をいう。

(確認書の交付対象者)

第3条 確認書の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者であって、医療費控除の対象となる年の12月31日(その者が死亡した者であるときは、死亡時とする。)において、法第3条の規定に基づき南阿蘇村(以下「村」という。)が行う介護保険の被保険者であること。

(確認書の交付要件)

第4条 確認書の交付の要件として次の号のいずれかに該当するものとする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者については、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6箇月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13箇月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記(1)に掲げる事項の記載があること。

2 前項第1号の意見書が当該年内に複数作成されている場合は、作成日が新しいものをもって要件の対象とする。

(確認書の交付申請)

第5条 確認書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、おむつを使用した本人(対象者)からの申し出により行わなければならない。

3 第1項による申請を本人(対象者)以外が代理で行う場合、申請者は本人(対象者)を扶養している者、又は本人(対象者)の家族とする。この場合において、本人(対象者)は、申請が本人(対象者)からの申し出である旨を証する欄に本人自署を要する。

4 前項の規定による本人自署において、本人(対象者)が身体上の理由等により自署ができない場合は、申請者による代筆をもって本人自署に準ずるものとして取り扱うことができる。

(確認書の交付等)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査、及び、対象者に係る主治医意見書の内容を確認し、対象者が第4条の規定に該当すると認めるときは、確認書として南阿蘇村おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、対象者が第4条の規定に該当しない者であると認めるときは、南阿蘇村おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年2月3日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

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南阿蘇村おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付要綱

令和2年7月1日 告示第55号

(令和7年2月3日施行)