○南阿蘇村農業緊急雇用支援促進事業補助金交付要綱
令和2年6月18日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により失業等を余儀なくされた村民の生活の維持並びに農作者の労働力不足の解消及び経営の安定を図り、もって本村農業の持続的な発展に寄与するため、南阿蘇村農業緊急雇用支援促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農作業等 農産物の生産、加工、流通等に関する作業をいう。
(2) 補助事業者 補助金の交付対象となるものは、次のいずれかに掲げるものとする。
ア 村内に住所を有する農業者
イ 村内に住所を有する農業者が組織する団体
ウ 村内に事務所を有する農業法人
(3) 作業員 農作業等に従事する者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
ア 村内及び近隣市町村に住所を有する者
イ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により職業安定上の課題があると村長が認める者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、前条第2号のいずれかの補助事業者が無料職業紹介事業を行う機関又は第三者の紹介等を通じて、作業員を雇用し、時間単価で900円以上の支払いを条件に農作業等に従事させる事業とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象となる期間は、令和2年7月1日から令和3年3月31日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、作業員に支払う賃金に対し時間単価600円とする。ただし、作業員1人につき月額96,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村農業緊急雇用支援促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 交付決定事業者は、事業完了の日から30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、南阿蘇村農業緊急雇用支援促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に、雇用人への賃金の支払いを証明する書類等の写し、その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、村長が、事業の円滑な振興を図るために必要と認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払で請求することができる。
(補助金の返還等)
第12条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により事業の遂行ができなくなったときは、その事情を考慮のうえ補助金の返還を求めるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けた場合
(3) 事業を途中で中止したとき又は事業を実施しなかった場合
(4) その他村長が不適正と認める場合
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月18日から施行する。
附則(令和2年8月3日告示第61号)
この告示は、令和2年8月3日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日告示第80号)
この告示は、令和2年11月30日から施行する。