○南阿蘇村新型コロナウイルス対策林業経営安定資金保証料助成費補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス対策林業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行。以下「実施要項」という。)に基づいて行う保証料助成に係る補助金の交付について、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 村長は、次に掲げる条件により、林業者に対して予算の範囲内で保証料を助成する。

(1) 保証料助成対象資金は、新型コロナウイルス対策林業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日施行。以下「措置要綱」という。)第2に定める新型コロナウイルス対策緊急支援資金とする。

(2) 対象となる林業者は、以下の要件を満たす者とする。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により前期に比し林業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者

(3) 保証料助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。

(4) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に基金の定める保証料率を乗じて得た額とする。

(保証料助成の承認)

第3条 保証料助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、融資機関から融資決定及び基金の債務保証を受けたのち、実施要項第3条の規定に基づき次のアからイまでに掲げる書類を、村長に提出するものとする。

ア 保証料助成承認申請書

イ 措置要項別記第4様式「農林漁業収入減少等調書」の写し

2 村長は、第1項の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは保証料助成費補助対象事業承認申請書に当該書類の写しを添えて、熊本県知事に提出するものとする。

(保証料助成金の交付申請)

第4条 交付希望者は、助成金の交付を受けようとするときは、実施要項第5条の規定に基づき保証料助成金交付申請書を、翌年1月31日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、規則第6条の規定に基づき保証料助成金交付決定通知書を交付希望者に交付するものとする。

(保証料助成金の請求及び交付)

第5条 交付希望者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第16条の規定に基づき請求書を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、提出された請求書を受理し、適当と認めたときは、交付希望者に交付するものとする。

(保証料助成金の額の確定)

第6条 第4条第2項に掲げる保証料助成金交付決定通知書をもって、規則第14条の規定に基づく補助金等の額の確定通知があったものとみなす。

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南阿蘇村新型コロナウイルス対策林業経営安定資金保証料助成費補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第39号

(令和2年5月1日施行)