○南阿蘇村新型コロナウイルス対策農水産業経営安定資金保証料助成費補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行)及び新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行)(以下「実施要項」という。)に基づいて行う保証料助成に係る補助金の交付について、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 村長は、次に掲げる条件により、熊本県農業信用基金協会及び全国漁業信用基金協会熊本支所(以下「基金協会」という。)が実施要項に基づき保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合、保証料の減収分の補てんをするために、予算の範囲内で助成するものとする。

(1) 保証料助成対象資金は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日施行)及び新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日施行)第2に定める新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」とする。)とする。

(2) 対象となる農水産業者は、以下の要件を満たす者とする。

緊急支援資金の貸付対象者は、本事案により前期に比し農水産業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者

(3) 保証料助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。

(4) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。

(保証料助成の承認)

第3条 基金協会は、実施要項第4条の規定に基づき保証料助成承認申請書に債務保証の内容を記載した書面を添付して、債務保証を行った日の属する四半期の翌月10日までに、村長に提出するものとする。

2 村長は、提出された書類を受理し、適当と認めたときは保証料助成費補助対象事業承認申請書に当該書類の写しを添えて、熊本県知事に提出する。

(保証料助成金の交付申請)

第4条 基金協会は、助成金の交付を受けようとするときは、実施要項第5条の規定に基づき保証料助成金交付申請書に、保証契約に係る貸付実行後、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入者ごとの保証料助成額計算書を添えて、翌年1月20日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、保証料助成金交付決定通知書を基金協会に交付する。

(保証料助成金の請求及び交付)

第5条 基金協会は、補助金の請求をしようとするときは、実施要項第6条の規定に基づき保証料助成金交付請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、提出された保証料助成金交付請求書を受理し、審査のうえ適当と認めたときは、基金協会に保証料助成金を交付するものとする。

(保証料助成金の額の確定)

第6条 第4条第2項に掲げる保証料助成金交付決定通知書をもって、規則第14条の規定に基づく補助金等の額の確定通知があったものとみなす。

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南阿蘇村新型コロナウイルス対策農水産業経営安定資金保証料助成費補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第38号

(令和2年5月1日施行)