○新型コロナウイルス感染症の影響による南阿蘇村国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村国民健康保険税条例(平成17年南阿蘇村条例第50号)第25条第1項第3号の規定により、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症の影響により、収入が減少した保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)に係る南阿蘇村国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 別表第1に定める対象保険税額の全部

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1に定める対象保険税額に別表第2に定める前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(減免の申請)

第4条 感染症の影響により保険税の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1号の規定により保険税の免除の対象となる場合 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったことが分かる書類

(2) 第2条第2号の規定により保険税の減免の対象となる場合 昨年(令和3年1月から令和3年12月まで)分の収入及び所得が分かる書類、令和4年1月分から直近までの収入が分かる書類又は事業を廃止し、若しくは失業したことが分かる書類

(減免の決定及び通知)

第5条 村長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、不承認の決定をしたときは国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があると認めたときは、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた税額を村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月19日から適用する。

(令和3年8月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止又は失業の場合

全部

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(備考)

1 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規則に基づく給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

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新型コロナウイルス感染症の影響による南阿蘇村国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年7月1日 規則第27号

(令和4年7月1日施行)