○南阿蘇村国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村国民健康保険条例(平成17年南阿蘇村条例第114号。以下「条例」という。)附則第5項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式)を南阿蘇村長に提出しなければならない。

2 南阿蘇村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、国民健康保険医療給付支給決定通知書又は国民健康保険医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 南阿蘇村長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 南阿蘇村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南阿蘇村条例第24号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降の就労を予定していた日のうち最初の日とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、南阿蘇村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

南阿蘇村国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月12日 規則第18号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月12日 規則第18号
令和2年9月1日 規則第28号
令和2年12月1日 規則第34号
令和3年3月1日 規則第8号
令和3年6月1日 規則第15号
令和3年9月1日 規則第22号
令和3年12月1日 規則第26号
令和4年3月1日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第18号
令和4年9月16日 規則第24号
令和4年12月9日 規則第27号
令和5年3月1日 規則第3号