○南阿蘇村移住定住促進住宅設置及び管理条例

令和2年6月12日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南阿蘇村移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住定住 村外からの転入により住民登録をし、生活の本拠を有することをいう。

(2) 移住定住促進住宅 移住定住を希望する者に賃貸する住宅をいう。

(名称及び位置)

第3条 移住定住促進住宅の名称及び位置は、別表とおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 村の広報紙

(2) 村のホームページ及び公式SNS

(3) その他村長が認めたもの

2 前項の公募に当たっては、村長は、移住定住促進住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長が特に必要と認めるときは、公募を行わず、移住定住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、自ら居住するため住宅を必要とし、かつ、自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 本村へ転入しようとする者又は転入して1年以内の者であり、かつ、村内又は村外に就業(就業見込みを含む)している者、その他村長が必要と認めた者であること。

(2) 移住定住促進住宅に10年以上入居することを確約できる者であること。

(3) 入居者、同居者及び連帯保証人が公租公課等を滞納していない者であること。

(4) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で移住定住促進住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を第9条の規定により、移住定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、入居決定者が虚偽の申請をした場合又は前条の資格を欠くに至ったことを知ったときは、入居の決定を取り消すものとする。

(入居者の選考)

第8条 村長は移住定住促進住宅の入居の申込みをした者を入居者として決定するときは、空き家住宅入居者選考委員会(平成24年2月13日南阿蘇村告示第8号)の意見を聴くものとする。

2 前項の規定により入居者を選考する場合において、入居者の資格を満たした者が入居させるべき移住定住促進住宅の戸数を超えたときは、抽選により入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、別に定める規則により手続きをしなければならない。

(家賃)

第10条 移住定住促進住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 移住定住促進住宅に改良を施したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(家賃の納付)

第11条 村長は、別に定める規則により家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 村長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第13条 移住定住促進住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道等の使用料

(2) 浄化槽の維持管理及びごみの処理に要する費用

(3) 区及び集落行事等に要する費用

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、移住定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、移住定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第16条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第17条 入居者は、移住定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第18条 入居者は、移住定住促進住宅を居住の用以外に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該移住定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替等の制限)

第19条 入居者は、移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、模様替えについては、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該移住定住促進住宅を明渡すときは、入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに移住定住促進住宅を模様替えしたときは、入居者は、村長の指示に従い、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(退去時検査)

第20条 入居者は、移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは、退去日の30日前までに村長に届出を行い、村長が指定する日に村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により移住定住促進住宅を模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第21条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該移住定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該移住定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上移住定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第9条及び第16条から第20条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(移住定住促進住宅監理員及び管理事業者)

第22条 村長は、監理員を村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 村長は、移住定住促進住宅管理事業者を置くことができる。

3 移住定住促進住宅監理員は、移住定住促進住宅の管理に関する事務を行い、移住定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

4 村長は、移住定住促進住宅監理員の職務を補助させるため、第24条の規定により、移住定住促進住宅管理業務を委託することができる。

5 移住定住促進住宅管理事業者は、移住定住促進住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務等を行う。

6 前各項に規定するもののほか、移住定住促進住宅監理員及び移住定住促進住宅管理事業者に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第23条 村長は、移住定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、移住定住促進住宅監理員若しくは、移住定住促進住宅管理事業者に移住定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している移住定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第24条 移住定住促進住宅、駐車場及び共同施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 移住定住促進住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに移住定住促進住宅の明渡し請求に関する業務を除く。)

(2) 移住定住促進住宅、駐車場及び共同施設の維持管理並びに修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、移住定住促進住宅、駐車場及び共同施設の管理に関し村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第26条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他の法令の定めるところにより、適正に移住定住促進住宅、駐車場及び共同施設の管理を行わなければならない。

(敷地の目的外使用)

第27条 村長は、移住定住促進住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第28条 村長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第18号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

喜多住宅 1号棟

南阿蘇村大字河陽3736番地5

喜多住宅 2号棟

南阿蘇村大字河陽3736番地5

喜多住宅 3号棟

南阿蘇村大字河陽3736番地9

立野住宅 1号棟

南阿蘇村大字立野1586番地1

立野住宅 2号棟

南阿蘇村大字立野1586番地1

久石住宅 1号棟

南阿蘇村大字久石2260番地5

南阿蘇村移住定住促進住宅設置及び管理条例

令和2年6月12日 条例第22号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和2年6月12日 条例第22号
令和2年9月11日 条例第31号
令和4年6月17日 条例第18号