○南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

令和元年12月28日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人南阿蘇村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対する補助金の交付に関し、南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金は、社会福祉協議会の運営に要する経費のうち、南阿蘇村長(以下「村長」という。)が必要かつ適当と認める経費について予算の範囲内で交付する。

(交付申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他村長が必要とする書類

(決定の通知)

第4条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めるときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

2 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の変更を承認し、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とする。

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助金の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該事業者に通知するものとする。

(補助金等の請求及び返還)

第8条 補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付請求書(様式第9号)を提出するものとする。なお、精算により補助金等に剰余を生じた場合は、村に返還するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年12月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年5月24日告示第45号)

この告示は、令和5年5月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

令和元年12月28日 告示第99号

(令和5年5月24日施行)