○南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
令和元年12月28日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人南阿蘇村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対する補助金の交付に関し、南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金は、社会福祉協議会の運営に要する経費のうち、南阿蘇村長(以下「村長」という。)が必要かつ適当と認める経費について予算の範囲内で交付する。
(交付申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他村長が必要とする書類
(補助事業の内容等の変更)
第5条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とする。
(補助金等の請求及び返還)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村社会福祉協議会運営費補助金交付請求書(様式第9号)を提出するものとする。なお、精算により補助金等に剰余を生じた場合は、村に返還するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月24日告示第45号)
この告示は、令和5年5月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。