○南阿蘇村生活支援体制整備事業実施要項

平成30年12月28日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村地域支援事業実施要綱(平成24年南阿蘇村告示第2号。以下「要綱」という。)第3条第1項第3号イに規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(生活支援コーディネーターの配置)

第2条 要綱第2条の規定により生活支援体制整備事業を受託した法人等(以下「受託法人等」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は生活支援を行う団体等に所属する者であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者の中から受託法人等が選任するものとする。

(コーディネーターの業務)

第3条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域にあるサービスの把握、地域に不足するサービスの創出や把握、サービスの担い手の養成、高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(4) その他必要とされる役割

(協議体の設置)

第4条 村は、生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報の共有及び連携・協働による体制整備を推進するために協議体を設置する。

2 協議体は、前条各号に掲げる業務及び次に掲げる事項について意見を提供し、コーディネーターの業務について組織的な補完を行う。

(1) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進

(2) 事業に係る企画、立案及び方針の策定

(3) その他事業に関して必要な事項

3 協議体は、地域の各種関係団体、生活支援等サービス事業関係者、社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政機関、コーディネーター及びその他村長が必要と認めるものの中から20人以内をもって構成する。

(組織)

第5条 協議体に会長及び副会長を置き、委員の中から互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 協議体は、協議体の補助として部会、研究会、勉強会等を設置することができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第7条 コーディネーター及び委員は、職務上知り得た情報について、他に漏らしてはならない。コーディネーター又は委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

南阿蘇村生活支援体制整備事業実施要項

平成30年12月18日 告示第122号

(平成30年12月28日施行)