○南阿蘇村地域支援事業実施要綱

平成30年12月28日

告示第121号

南阿蘇村地域支援事業実施要綱(平成24年南阿蘇村告示第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業の実施について、介護保険法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)並びに関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域支援事業の実施主体は南阿蘇村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人その他村長が適当と認める法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

 一般介護予防事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

(ア) 認知症初期集中支援推進事業

(イ) 認知症地域支援・ケア向上事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

(ア) 家庭介護者手当

 その他の事業

(ア) 成年後見制度利用支援事業

(イ) 認知症サポーター等養成事業

(ウ) 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業(食の自立支援事業)

(エ) 住宅改修支援事業

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

南阿蘇村地域支援事業実施要綱

平成30年12月28日 告示第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年12月28日 告示第121号
令和3年4月1日 告示第31号