○南阿蘇村中小企業新型コロナウイルス感染症融資金利子補給交付要綱

令和2年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年新型コロナウイルス感染症により事業運営の被害を受けた中小企業者に対し、利子補給の交付を行い事業運営の再建を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(融資機関)

第3条 この告示に定める融資機関は、次のとおりとする。

(1) 政府系統融資機関

(2) 肥後銀行

(3) 熊本銀行

(4) 阿蘇農業協同組合

(5) 熊本県信用組合

(6) 熊本県信用金庫

(利子補給対象者)

第4条 利子補給の対象は、金融円滑化特別資金のうち「熊本県新型コロナウイルス感染症対策分」、「国指定新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット第4号」、「国指定危機関連保証」の指定期間内に事業運営資金の融資を受けた者で、次の各号に定める要件をすべて備えているものとする。ただし、申請は、1事業者につき1回限りとする。

(1) 村内に住所及び事業所を有している個人又は法人

(2) 令和2年新型コロナウイルス感染症により被害を受け、事業運営の再建に取組むことを目的とする事業所

(3) 村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、借受人が事業運営資金として取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から3年とし、事業所を休止又は廃止した場合又は事業所を売却した場合は、その月の翌月からの利子補給は行わないものとする。

(利子補給の額及び算定対象期間)

第6条 利子補給の算定期間は、1月1日から12月31日までとする。

2 利子補給の額は、借受人が第3条に定める融資機関に支払った借入金の利子(延滞金は除く。)のうち第4条に定める「熊本県新型コロナウイルス感染症対策」、「国指定新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット第4号」、「国指定危機関連保証」の上限利率以内とし、その限度額は50万円とする。

(利子補給の交付申請)

第7条 利子補給の交付申請を受けようとする者は、南阿蘇村中小企業新型コロナウイルス感染症融資金利子補給交付申請書(様式第1号)により関係書類を添え、南阿蘇村商工会を通して村長に申請しなければならない。

(利子補給の交付決定)

第8条 村長は前条の規定により交付申請の提出があった場合、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し南阿蘇村中小企業新型コロナウイルス感染症融資金利子補給交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第9条 村長は利子補給を受けた者が、次に該当すると認められるときは、利子補給の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 事業施行の方法が不適当であるとき。

(2) 事業完成の見込みがないとき。

(3) 虚偽の申請であると認められたとき。

(委任)

第10条 この告示に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和4年4月1日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第90号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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南阿蘇村中小企業新型コロナウイルス感染症融資金利子補給交付要綱

令和2年4月1日 告示第32号

(令和4年11月1日施行)