○南阿蘇村介護保険事業計画及び南阿蘇村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱
令和2年3月16日
告示第18号
(設置)
第1条 南阿蘇村の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画(以下「事業計画等」という。)の策定審議を行うとともに、策定された事業計画等の評価を行うため、南阿蘇村介護保険事業計画及び南阿蘇村高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 住民代表
(4) 南阿蘇村議会議員
(5) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 会長は、策定委員会の審議の結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。