○南阿蘇村家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
令和2年3月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、村内の各家庭から排出されるごみの減量化、堆肥としての資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と循環型社会の形成に資するため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付すること及び南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 補助金の対象となる処理機は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
(1) 微生物の活動により家庭の生ごみを減量化させる電気式の処理機
(2) 乾燥装置により家庭の生ごみを減量化させる電気式の処理機
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象者は、住民登録を有する村民(現に居住の実態がある者)で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 処理機を適正に維持管理できること。
(2) 処理残さを有効に利用できること。
(3) 村民税及び国民健康保険税等の滞納がないこと。ただし、転入者の場合は従前地の市町村において滞納がないこと。
(4) 過去に補助を受けた者は、当該年度の3月31日から5年を経過していること。
2 補助対象は1世帯あたり1基とし、同一世帯に過去に補助を受けた者がいる場合、その者が前項第4号を満たしているものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、処理機の購入代金の2分の1とし、1件当たり、3万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項に規定する購入代金は本体価格及びその消費税とし、送料及びその他の経費は含まれない。
(1) 見積書若しくは製品カタログ等、購入する処理機の金額がわかるもの
(2) 領収書若しくは購入費用を支払ったことが確認できる書類
(3) 処理機を設置したことを証する写真
(4) その他、村長が必要と認める書類
2 前項第1号の書類については、内容及び金額が確認できるのであれば、インターネット上の製品に係るページを印刷したものでも差し支えない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容が補助対象に該当するか審査するものとする。
4 村長は第1項の規定による審査を行い、補助対象に該当しないと認めるときは、補助金の不交付を決定するものとする。
(実績報告書)
第8条 実績報告は、第6条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の決定通知は、第6条第3項に規定する補助金の交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の請求書の提出があったときは、請求書で指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段若しくは虚偽の申請により補助金を受けたとき。
(2) 本告示に違反したとき。
(3) 第7条の規定による交付申請取下げの届出があったとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、第12条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、補助金の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により、返還の請求を受けた申請者は、当該請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、南阿蘇村家庭用生ごみ処理機購入費補助金に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第128号)の規定によりなされた交付、処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。