○南阿蘇村高齢者通いの場づくり事業費補助金交付要綱
令和2年3月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、村内在住の高齢者等に対し、地域住民主体による身近で気軽に集まることのできる場所を確保し、心身の健康維持及び要介護状態の予防、高齢者等の社会的孤立感の解消並びに地域内での支え合い体制の確立を図ることによる要介護認定率の低減、介護給付費の抑制を目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、前条に掲げる活動を実施しようとする既存の地域団体とする。
ただし、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、補助対象者としない。
(1) 営利を目的とした場合
(2) 政治又は宗教に係る場合
(3) 法令又は公序良俗に違反する場合
(助成要件等)
第3条 本事業は、地域介護予防活動支援事業の一環として実施するものとし、次の事項をすべて満たすものとする。
2 事業の開催頻度の基準は、原則、週1回以上の開催とし、年40回を下回らない回数とする。ただし、1回の開催時間の基準は、2時間以上とする。この場合において、年40回開催できない相当な理由がある場合は、理由書等の提出により開催回数を村に協議することとする。
4 事業の利用対象者は、原則として村内に在住する高齢者とし、複数の通いの場に所属することはできない。ただし、複数の通いの場に参加することは妨げない。
5 活動の内容に応じて、障がい者、子育て中の親、その子ども等幅広い村民を対象とすることができる。
6 事業の利用者数は、1回開催あたりおおむね5人以上となるよう、努力するものとする。
7 事業における活動内容は、参加者の実情に応じた多様な活動とする。ただし、特定のスポーツや趣味等の参加者が限定される活動は認めない。
8 事業の開設場所は、公民館、公共施設、個人宅、店舗等であって、継続して開催が可能な場所とする。
9 事業の開催時には、原則1人以上のスタッフが従事する。
10 事業の主催者は、通いの場づくり事業開催時、利用者の安全に十分配慮しなければならない。
11 事業の主催者は、その運営に当たっては、関係機関、団体等と積極的に連携を図り、その活性化について努力するものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、年額10万円とする。ただし、年度途中で事業を開始した場合等で開催回数が念40回に満たない場合は、年度末までの実施月数による月割り又は開催回数に2,500円を乗じた金額のいずれか少ない金額とし、千円未満の端数については切捨てとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、南阿蘇村高齢者通いの場づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 通いの場づくり事業全体計画書(様式第2号)
(2) 通いの場づくり事業年間計画書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 申請書の提出は各地域包括支援センターを通して行うものとする。
(補助事業の経理等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、全ての補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南阿蘇村高齢者通いの場づくり事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 高齢者通いの場づくり事業実績報告書(様式第8号)
(2) 日誌(様式第6号)の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付請求)
第10条 補助金精算(概算)払決定通知を受けた補助事業者は、南阿蘇村高齢者通いの場づくり事業事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 第2条ただし書きに規定する活動が行われたと認められる場合
(2) 第3条各項に規定する助成要件を満たさないと認められる場合
(3) 第5条の規定により提出された計画が、その達成が不可能又は著しく困難と認められる場合
(4) 第9条に規定する事業実績報告により、この告示による補助の目的を果たせないと認められる場合
(5) その他この告示による補助の目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合
(財産等の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないで、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第102号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第39号)
この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。