○南阿蘇村自殺対策推進委員会設置要綱

令和2年3月1日

告示第12号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、南阿蘇村における自殺対策推進を図るため、南阿蘇村自殺対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 南阿蘇村自殺対策計画(以下「計画」という。)の着実な推進を図るため、施策の実施状況等の評価に関すること。

(2) 自殺の現状等を調査分析し、計画の見直しに関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、南阿蘇村校長会の代表、民生委員・児童委員会の代表、警察関係者、阿蘇保健所長、社会福祉協議会、その他村長が必要と認めた者に加え、南阿蘇村課設置条例(平成17年2月13日条例第5号)第1条に規定する課のうち、総務課、健康推進課、住民福祉課及び税務課の長並びに南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の設置に関する規則(平成17年2月13日南阿蘇村教育委員会規則第4号)第3条に規定する事務局長を持って組織する。

4 会長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員の中から代理者を選び、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

南阿蘇村自殺対策推進委員会設置要綱

令和2年3月1日 告示第12号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月1日 告示第12号