○南阿蘇村白川水源交流館条例
令和2年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 南阿蘇村の地域住民と観光客の交流促進及び情報発信、観光振興の拠点施設として、南阿蘇村白川水源交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館は、南阿蘇村大字白川2040番地に置く。
(業務)
第3条 交流館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光振興に関すること。
(2) 観光情報等の提供に関すること。
(3) 特産品・観光情報等の展示販売に関すること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理運営)
第4条 交流館の管理運営は村が行い、管理者は村長とする。
(休館日)
第5条 交流館は無休とする。ただし、村長が特に必要であると認めたときは、別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第6条 交流館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 交流館の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可等をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 交流館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 交流館の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが交流館の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。
4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。
(使用料の減免)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地域での使用に供するとき。
(2) その他特別の事情があると認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用期間が満了したとき又は第9条の規定により使用許可を取り消されたときは、交流館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により交流館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料(月額) |
販売ブース | 50,000円 |