○南阿蘇村会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和元年10月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的し、会計年度任用職員の任用については、南阿蘇村職員の任用に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第20号)及び南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により村長が任用する。
2 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 公募を行った結果、応募者がいなかった場合又は公募選考の結果、当該職に係る適性を有する者がいなかった場合若しくは適性を有すると認めた者が採用を辞退し、かつ、他の採用候補者がいない場合
(3) 職務の性質、会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、法令その他別に定めがある場合を除き、同一の者について4会計年度を超えて引き続き任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において、公募によらない再度の任用で4会計年度を引き続き任用されている者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。
5 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。
(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(4) 前年度において法第29条及び南阿蘇村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第27号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員を任用しようとする課等の長(以下「所属長」という。)は、あらかじめ会計年度任用職員任用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 免許資格等を必要とする職については、それらを証する書類又はその写し
(3) 給料又は報酬の額の決定に修学年数を必要とする職については、卒業証書の写し
(4) その他任命権者が必要と認める書類
2 会計年度任用職員の任用(公募によらない再度の任用を含む。以下この条において同じ。)において、65歳に達した者に関する当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の任用については、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)に限るものとする。
(公務災害等の補償)
第5条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、熊本県市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第6条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日訓令第12号)
この訓令は、令和6年5月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月27日訓令第22号)
この訓令は、令和7年2月1日から施行する。





