○南阿蘇村会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和元年10月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的し、会計年度任用職員の任用については、南阿蘇村職員の任用に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第20号)及び南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(所管)

第2条 会計年度任用職員の任用にかかる手続きは、各所属において行うものとする。

(任用承認)

第3条 会計年度任用職員を任用しようとするときは、事前に村長に会計年度任用職員任用承認申請書(様式第1号)を提出して承認を得なければならない。

(任用の決定)

第4条 会計年度任用職員は、公募により募集するものとする。ただし、職務の性質等から公募により難いと認められる場合は、この限りではない。

2 会計年度任用職員任用職員の任用を決定しようとするときは、職務に必要な資格等及び経験年数を精査したうえで、客観的な能力の実証を行うものとする。

3 会計年度任用の従前の勤務実績に基づき能力の実証ができる場合は、公募によらない再度の任用を行うことができる。

(任用手続)

第5条 前条の規定により会計年度任用職員の任用を決定したときは、次の書類を徴収するものとする。ただし、再度の任用の場合又は他の書類で代用できる場合には、第2号の規定による承諾書・宣誓書以外の書類については、省略することができる。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 会計年度任用職員任用承諾書・宣誓書(様式第3号)

(3) 免許資格等を必要とする職については、それらを証する書類又はその写し

(4) 給料又は報酬の額の決定に修学年数を必要とする職については、卒業証書の写し

(5) その他任命権者が必要と認める書類

2 所管課の長は、会計年度任用職員任用届出書(様式第4号)前項の書類を添えて、任用開始日の2週間前までに任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、給料又は報酬等の勤務条件を決定し、会計年度任用職員任用通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(公務災害等の補償)

第6条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、熊本県市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第7条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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南阿蘇村会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和元年10月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)