○南阿蘇村観光イベント補助金交付要綱
令和2年1月1日
告示第2号
(要旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村の観光振興と地域振興を図ることを目的として観光イベントを実施する団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」いう。)は、5人以上で構成された団体(法人等を含む。)で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内に活動拠点を有する団体
(2) 村外に活動拠点を有する団体であって、次のいずれかに該当するもの
ア 構成員の過半が村内在住者又は村内事業者であるもの
イ 当該イベントの実施に当たり、村内の団体、事業者又は住民が参画するなど、地域と連携して実施するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めるもの
(1) 政治活動及び宗教活動を行うことを目的とするとき。
(2) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員(次条において「暴力団等」という。)と関係を有しているとき。
(3) その他村長が適当でないと認めるとき。
(補助対象イベント)
第3条 補助金の交付対象となるイベント(以下「補助対象イベント」いう。)は、イベントを提案しようとする団体が自ら実施主体となる公益的なイベントで、村の観光振興又は地域振興に寄与する観光イベントとし、村内で開催されるものとする。
(1) 法令等に違反している内容があるとき。
(2) 特定の受益者を対象としているとき。
(3) 効果が特定の個人のみに帰属するとき。
(4) 単なる物品販売を目的とするとき。
(5) 営利を目的とするとき。
(6) 政治活動及び宗教活動を行う内容があるとき。
(7) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対する内容があるとき。
(8) 主体的なイベントでないとき。
(9) 補助金の申請年度内に完了しないとき。
(10) その他村長が不適当と認めるき。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、当該イベントの実施に要する経費とする。ただし、補助対象経費のうち、国、県等の機関から同様の補助等を受けるときは、補助対象経費から当該補助等を控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は対象としないものとする。
(1) 慶弔費及び交際費に類するもの
(2) 飲食経費に類するもの
(3) 不動産の取得に要するもの
(4) 当該補助対象団体(構成員を含む。)の直接的な収益に類するもの
(5) 当該補助対象団体の経常的な経費に類するもの
(6) その他村長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1申請団体当たり1回に限り40万円を上限とする。補助率については、補助対象経費の5分の4以内とする。ただし、村長が別に認める観光イベントは、この限りでない。
2 同一の団体が実施する同一事業に対する補助金の交付は、同一年度内において1回限りとし、通算して3回を限度とする。ただし、観光振興及び地域振興上特に重要な事業については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村観光イベント補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等に関する調書(様式第4号)
(4) その他村長が必要と認めるもの
(決定内容の変更等)
第8条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は中止しようとするときは、南阿蘇村観光イベント補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 前項に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以下の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない変更
(3) 主たる事業内容でないものの変更
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村観光イベント補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の内容が含まれていたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月1日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。









