○南阿蘇村立保育所における延長保育に関する要綱

令和元年12月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村立保育所(以下「保育所」という。)において延長保育を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 延長保育を実施する保育所は、はくすい保育園、くぎの保育園、ちょうよう保育園とする。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(延長保育時間)

第4条 この告示において、延長保育時間は、次の各号の規定によるものとする。

(1) 標準時間保育認定子どもに係る延長保育は、土曜日を除く開園日の午後6時から午後7時までの間に行う保育とする。

(2) 短時間保育認定子どもに係る延長保育は、土曜日を除く開園日の午後4時から午後6時までの間に行う保育とする。ただし、特別の理由があると所長が認めた場合は、午後4時から午後7時までとすることができる。

(延長保育の申込)

第5条 延長保育を受けようとする子どもの教育・保育給付認定保護者は、延長保育申込書(様式第1号)により所長に申込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、利用する年度ごとに年1回提出するものとし、延長保育の利用を開始する月の前月の20日までに行わなければならない。ただし、所長が緊急でありやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。この場合において、当該事情の終結後に速やかに延長保育申込書により申込まなければならない。

(延長保育の承認)

第6条 所長は、前条の規定により申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、延長保育の承認又は不承認の決定をするものとする。

2 所長は、前項の規定により延長保育の承認・不承認を決定したときは、延長保育承認通知書(様式第2号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(延長保育の変更)

第7条 前条の規定により承認を受けた教育・保育給付認定保護者は、承認の内容に変更が必要となったときは、延長保育申込書(様式第1号)により所長に申込みをしなければならない。

2 所長は、前条の規定により申し込みがあったときは、内容を審査し、変更を承認又は不承認を決定し、延長保育変更承認・不承認通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(延長保育の解除)

第8条 延長保育の承認を受けている教育・保育給付認定保護者は、延長保育の実施を受ける必要がなくなったときは、延長保育解除申出書(様式第3号)により所長に申出をしなければならない。

2 所長は、前項の規定により延長保育解除申出があったときは、教育・保育認定保護者に延長保育解除通知(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料の負担)

第9条 延長保育の利用料は、子ども1人につき1時間ごとに200円とする。ただし、南阿蘇村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則(平成27年南阿蘇村規則第8号)第3条第1項第2号に規定する世帯の階層区分において、第1階層に属する世帯の利用料は0円とする。

2 延長保育の承認を受けた教育・保育給付認定保護者は、延長保育を受けた月の翌月末までに利用料を納付しなければならない。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年2月1日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第83号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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南阿蘇村立保育所における延長保育に関する要綱

令和元年12月1日 告示第95号

(令和3年9月1日施行)