○南阿蘇村多子世帯保育所等副食費軽減事業実施要綱

令和元年12月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、多子世帯における保護者の経済的負担軽減を図るため、保育所等における副食費負担を軽減するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「保育所等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。

(対象者)

第3条 この告示において、対象となる者は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び同条同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)のうち、次の各号に定める子どもの保護者とする。

(1) 1号認定子どもであって、同一の世帯に小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる世帯の子ども、かつ、そのうち最年長者及び2番目の年長者でない子どものうち、保護者及び同一世帯に属する扶養義務者(主としてその収入により生計を維持する者に限る。)の住民税所得割合算額が77,101円以上の世帯に属する子ども

(2) 2号認定子どもであって、同一世帯に小学校就学前子どもが3人以上いる世帯の子ども、かつ、そのうち最年長者及び2番目の年長者でない子どものうち、保護者及び同一世帯に属する扶養義務者(主としてその収入により生計を維持する者に限る。)の住民税所得割合算額が57,700円以上の世帯に属する子ども

2 前項第2号の規定における住民税所得割の額は、4月から8月においては、前年度課税額により算定し、9月から3月においては、当該年度課税の所得割の額とし、次の各号により算定するものとする。

(1) 都道府県から指定都市への税源移譲の特例に係る所得割額の算定は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の2第1項の規定により算定するものとする。

(2) 未婚のひとり親に係る所得割の額の算定は、子ども子育て支援法施行規則第21条の2の規定により算定するものとする。

(事業の内容)

第4条 村長は、前条に規定する保育所等に入所している子どもが、保育所等で提供を受けた副食に要する経費(以下「副食費」という。)について、次の各号に掲げる場合の区分に応じて軽減するものとする。

(1) 南阿蘇村保育所条例(平成17年南阿蘇村条例第106号)第2条に規定する保育所に入所している子どもに係る副食費について免除する。

(2) 前号の規定による保育所を除く教育・保育施設に入所している子どもについては、月額4,500円(主食費を除く。)を上限に補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第2号に係る補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村多子世帯保育所等副食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

副食の提供月、提供日数及び副食費の負担額が分かる書類

2 補助金申請は、保育所等から副食の提供を受けた月の翌月から当該年度末までに申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、南阿蘇村多子世帯保育所等副食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年2月1日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村多子世帯保育所等副食費軽減事業実施要綱

令和元年12月1日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)