○犯罪被害者等に対する南阿蘇村営住宅の目的外使用許可に関する要綱

令和元年12月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により害を被った者やその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」という。)に係る総合的な施策を講ずることを目的として、「犯罪被害者等の公営住宅への入居について(平成17年12月26日国総137号都道府県知事あて国土交通省住宅局長通知)」に基づき、犯罪被害者等の居住の安定を図り、その自立を支援する観点から、入居者募集に支障のない範囲で、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく目的外使用許可により住宅を使用させることについて必要な事項を定める。

(要件)

第2条 目的外使用許可により入居が認められる犯罪被害者等は、犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな者であって公営住宅法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、公営住宅法第23条第1号に規定する収入要件を満たす者にあっては、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者に限る。

(1) 次のいずれかの犯罪による理由により収入が減少し、生計維持が困難となった者

 殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が亡くなった場合

 身体を害されたため転職等を余儀なくされた場合

 虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合

 その他の犯罪による理由により収入が減少し生計維持が困難となった場合

(2) 次のいずれかの犯罪による理由により現在居住している住宅に居住し続けることが困難となった者

 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者

 詐欺等により住宅が奪われた等、住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった者

 凄惨な殺害現場の目撃や性犯罪、著しいストーカー被害等により、いわゆるPTSDとなった等、犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者

(住戸条件)

第3条 使用の対象となる住宅は、当該犯罪被害者等の申請に基づき、被害の実情と希望する住宅の公募における倍率等を考慮し、その都度定めるものとする。

(使用許可の期間)

第4条 目的外使用許可の期間については、原則として1年を超えない期間とする。ただし、当該犯罪被害者等の住宅に困窮する実情や収入の状況等を勘案の上、1年を限度として使用期間を更新することができる。

2 第2条に規定する収入要件を満たす者については、使用の許可の期間中に公募により入居できるものとする。

(使用料)

第5条 使用料は、公営住宅法施行令第2条に基づいて算定した使用料相当額とし、月額使用料を納期限までに、村長の発行する納入通知書により納入するものとする。ただし、村長は、犯罪被害者等の事情により、必要に応じて、南阿蘇村営住宅管理条例第16条に準じ使用料の減額又は免除をすることができる。

(申請の手続き)

第6条 使用の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 村営住宅使用許可申請書(様式第1号)

(2) 第2条第1号又は第2号のいずれかの要件に該当することを証明する書類

(3) 入居しようとする者全員の住民票の写し(続柄のわかるもの)

(4) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、使用を許可したときは、村営住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 使用期間更新の申請をしようとするものは、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 村営住宅使用許可申請書(更新)(様式第3号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(許可条件)

第7条 村長は、使用の許可を行う場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、団地内の住民と良好な関係を維持するよう努めなければならない。

(2) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用の許可を受けた村営住宅を使用しなければならない。

(3) 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認められるときは、使用者に対して、当該村営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(4) 使用者は、村営住宅使用の許可の申請内容に変更が生じたときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(5) 村長は、使用者が使用許可の条件に違反したとき、又は村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは使用許可を取り消すことができる。

(6) 使用者は、使用の許可を受けた村営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。

(7) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の復旧が容易な場合であって、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(8) 使用者は、村営住宅を退去する場合、原状回復義務を負うものとする。

(9) 使用の許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても村はその損失を補償しない。

(10) 使用許可を受けた村営住宅について支出した有益費その他の費用については、村に請求することはできない。

(11) 本条件に関し疑義があるときその他使用許可を受けた村営住宅の使用について疑義が生じたときは、すべて村長の決定するところによるものとする。

2 村長は、使用者が前項の条件を守らないときは、使用の許可を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、村営住宅の使用の許可に関して必要な事項は、別に定める。

(国への報告)

第9条 村長は、犯罪被害者等に対して村営住宅の目的外使用許可をしたときは、許可をした日から1か月以内に、様式第4号により国土交通省九州地方整備局長に報告をするものとする。

この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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犯罪被害者等に対する南阿蘇村営住宅の目的外使用許可に関する要綱

令和元年12月1日 告示第93号

(令和元年12月1日施行)