○南阿蘇村地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
令和元年12月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号)」(以下「実施要綱」という。)の交付対象となる事業に対し交付する南阿蘇村地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、施設整備完了後、安定した介護サービスを提供できる法人又はその他の団体であって、村長が適当と認める者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づく次に掲げる事業とする。
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業
(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る事業
(3) 先進的事業支援特例交付金に係る事業
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助基準額は実施要綱のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については補助の対象としない。
(1) 土地若しくは既存建物の買収又は整地に要する経費
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建物に要する経費
(3) その他施設整備費として適当と認められない経費
2 補助金の交付額は実施要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、村長が必要と認めた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、南阿蘇村地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、村長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を仰がなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(5) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(6) 財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、この補助金に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第3号)により速やかに村長に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額を村に返還しなければならない。
(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、原則として一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 補助事業を行う者が、前号までの条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を村に返還させることがある。
(補助金の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止、廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、南阿蘇村地域介護・福祉空間整備等事業費補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに、南阿蘇村地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 法令及びこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他村長が特に必要と認めたとき。
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。