○南阿蘇村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
令和元年12月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 村への定住促進及び地域の活性化を図るため、南阿蘇村の地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員の任期を終えた者が、起業又は事業承継に要する経費について、南阿蘇村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 隊員等 南阿蘇村地域おこし協力隊規則(平成25年南阿蘇村規則第37号)第3条に規定する隊員(以下「隊員」という。)に委嘱されている者又は委嘱されたことがある者(解嘱された者、自己都合により退職した者及び委嘱を辞退した者を除く。)をいう。
(2) 起業 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 隊員等が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行った上、事業を新たに行うこと。
イ 隊員等の設立した法人(当該設立に係る法人登記を経たものに限る。)が、事業を新たに行うこと。
(3) 事業承継 隊員等が、事業を営む法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、隊員等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期期間が最終年次の者
(2) 現に隊員に委嘱され、又は隊員の委嘱期間を満了した日から1年を経過しない者であること。
(3) 村内に住所及び事業活動の拠点を置く者であること。
(4) 隊員の委嘱期間を満了した日から5年間以上村内に定住し、次条に定める補助対象事業を継続することが見込まれる者であること。
(1) 村税等の滞納がある者
(2) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等
(3) この告示による補助金の交付を受けたことがある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、村の活性化に資する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付対象者が起業し、又は事業承継する事業であること。
(3) 交付対象者がその生計を維持するために当該補助対象事業を行うと認められること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
(2) 法的規制により内容又は許認可に係る期間等に課題を有する事業
(3) 支店その他の他者の事業に従属する事業
(4) 起業又は事業承継にあたり、国又は地方公共団体で実施している他の補助金等の交付を受けている事業
(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた隊員等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の一部又は全部を譲渡され、若しくは購入して起業する事業
(6) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた事業を事業承継する事業
(7) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が起業し、又は事業承継するために直接必要な経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他起業又は事業承継する上で村長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額以内の額とし、100万円を限度として交付する。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、南阿蘇村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、補助事業者に説明を求めることができる。
3 村長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(概算払)
第9条 村長は、交付決定の後に補助事業者より申請があったときは、交付決定金額の8割を上限として概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとする場合は、南阿蘇村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額を変更しようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(変更決定)
第11条 村長は前項の規定による変更申請があったときは、内容を審査のうえ速やかに変更の可否を決定し、南阿蘇村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更決定通知書(様式第7号)により、当該変更申請を行った者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、南阿蘇村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 領収書その他の補助対象経費の支出額が確認できる書類
(4) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
(事業経過検査員の任命及び事業経過検査)
第15条 村長は、事業経過の確認が必要と認める場合は、村職員を検査員と任命し、事業経過検査をすることができる。
(補助金の交付の取消し等)
第16条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の日から3年以内に村外へ転出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の申請に関して名義貸し行為又はこれに類似する行為があったとき。
(5) 補助金の交付決定の日から3年以内に事業を中止又は廃止した場合
(6) 事業の実態が実施計画と著しく乖離しているとき。
(7) その他交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは村長の処分に従わなかったとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年11月1日から適用する。
(交付対象者の特例)
2 第3条第1項第2号の規定に関わらず、令和4年度に委嘱期間を満了する者については、「1年」とあるのは「2年」とする。
附則(令和3年11月1日告示第97号)
この告示は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第3号)
この告示は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年5月2日告示第37号)
この告示は、令和4年5月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第16条関係)
補助金の交付決定の日から村外に転出するまでの期間 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付済額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付済額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付済額の100分の50 |