○南阿蘇村自殺対策計画策定委員会設置要綱
令和元年12月1日
告示第87号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、南阿蘇村自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定について検討を行うため、南阿蘇村自殺対策計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次の各号を掲げる事項について検討し、その結果を村長に報告するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了するときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関 |
地域関係者 | 南阿蘇村議会議員(文教厚生常任委員長) |
南阿蘇村区長会の代表 | |
南阿蘇村精神家族の会代表 | |
保護者関係 | 南阿蘇村PTA連絡協議会長 |
保健関係者 | 阿蘇保健所長 |
健康推進課長 | |
福祉関係者 | 南阿蘇村民生委員・児童委員の代表 |
南阿蘇村社会福祉協議会事務局長 | |
住民福祉課長 | |
教育関係者 | 南阿蘇村教育委員会事務局長 |
南阿蘇村校長会代表 | |
行政関係者 | 税務課長 |
精神医療関係者 | 精神医療関係者 |
その他村長が必要と認めた者 | 同左 |