○南阿蘇村自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和元年12月1日

告示第87号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、南阿蘇村自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定について検討を行うため、南阿蘇村自殺対策計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号を掲げる事項について検討し、その結果を村長に報告するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画に関して必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了するときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 策定委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

地域関係者

南阿蘇村議会議員(文教厚生常任委員長)

南阿蘇村区長会の代表

南阿蘇村精神家族の会代表

保護者関係

南阿蘇村PTA連絡協議会長

保健関係者

阿蘇保健所長

健康推進課長

福祉関係者

南阿蘇村民生委員・児童委員の代表

南阿蘇村社会福祉協議会事務局長

住民福祉課長

教育関係者

南阿蘇村教育委員会事務局長

南阿蘇村校長会代表

行政関係者

税務課長

精神医療関係者

精神医療関係者

その他村長が必要と認めた者

同左

南阿蘇村自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和元年12月1日 告示第87号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年12月1日 告示第87号