○阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定に関する要綱

令和元年12月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、阿蘇立野峡谷の貴重な観光資源とともに、現在、建設中の日本最大規模の流水型ダムである阿蘇立野ダムを連動させた新たな観光ツアーにより、多くの観光客を南阿蘇村に誘引し、さらに地域振興に資するための阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド(以下「ガイド」という。)の認定に関し、その基準及び具体的な手続を定めることを目的とする。

(認定基準)

第2条 ガイド認定の対象者は、阿蘇立野峡谷の生い立ちとともに治水対策、整備などについて知識を持ち、安全で快適な質の高いツアー商品を提供することができる者で、以下の基準の全てを満たす者とする。ただし、南阿蘇村がガイド要請を依頼した者は、この限りでない。

(1) 南阿蘇村に住所を有する者

(2) 南阿蘇村が企画するガイド研修(講義1回、現地研修1回)を受講した者

(3) ダム建設の意義等を理解し、インフラツーリズムの理念に賛同する者

(4) 第9条の規定によるガイド認定の取消しの日から2年を経過した者

(認定の申請)

第3条 ガイド認定を受けようとする者は、阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 村長は、ガイド認定の申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認める場合は、阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定書(様式第3号)を交付する。

(認定の有効期間)

第5条 ガイド認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して2年経過した年度の3月31日までとする。

(認定の公表)

第6条 村長は、ガイド認定をしたときは、ガイド活動に関する情報の一部を公表することができる。

(認定内容の変更等)

第7条 ガイド認定を受けた者は、申請書の記載事項に変更があったときは、変更事由を記載した書類に認定書を添えて村長に提出し、その訂正を受けるものとする。

2 ガイド認定を受けた者は、第4条の阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定書を亡失し、減失し、汚損し、又は破損したときは、村長に申請して、認定書の再発行を受けることができる。

(認定の更新)

第8条 ガイド認定の更新を受けようとする者は、阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定更新申請書(様式第4号)を村長に提出した上で、登録更新のための講習を受講しなければならない。

2 ガイド認定の更新に関する手続については、第3条から第7条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第9条 村長は、ガイドが次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するとき、認定を取り消すことができる。

(1) 第2条の認定基準要件を満たしていない場合

(2) 虚偽その他不正な手段によりガイド認定を受けていたとき。

(3) ガイドの信用を著しく失墜させたとき。

2 村長は、前項の規定により認定を取り消したときは、阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定取消通知書(様式第5号)により本人に通知する。

3 認定の取り消しを受けたガイドは、速やかに認定書を村長に返納しなければならない。

4 村長は、第2項の取消しによって生じた損害の一切を負担しない。

5 第1項の規定にかかわらず、ガイド本人が認定の取消しを希望するときは、取消しを申し出ることができる。

6 前項の取消しを申し出るときは、認定書を村長に返納しなければならない。

(苦情の通知及び調査並びに対処報告)

第10条 村長は、利用者や住民等から阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイドについて苦情が寄せられた場合は、必要に応じて当該ガイドに通知するとともに、内容を調査し、適切な対応を求めるものとする。

(事故の報告)

第11条 ガイドは、事業又は業務の遂行上、重大な事故が生じた場合は速やかに村長に報告するものとする。

2 報告を受けた村長は、その概要をガイドに周知し、事故の再発防止に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年9月20日から適用する。

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阿蘇立野峡谷(立野ダム)ガイド認定に関する要綱

令和元年12月1日 告示第86号

(令和元年12月1日施行)