○南阿蘇村立保育所の副食費徴収規則

令和元年12月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村保育所条例(平成17年南阿蘇村条例第106号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において、副食提供に要する実費相当額(以下「副食」という。)を保育所に在籍する3歳以上の児童(年度の初日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)の扶養義務者から徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の額)

第2条 副食費の額は、児童1人当たり月額4,500円とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、副食費を免除する。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロの適用を受けるとき。

(2) 別に定める基準により、多子世帯等に該当するとき(前号に掲げるものを除く。)

(副食費の納付)

第3条 児童の扶養義務者は、当月分の副食費を月末までに納付しなければならない。

2 扶養義務者の事前の申請により、児童が欠席等副食を提供しない場合は、次の各号に定める場合に応じて、副食費の減額又は免除をすることができる。

(1) 同月内で継続して15日以上欠席等により副食の提供をしない場合は、2分の1を減額する。

(2) 同月内全てを欠席等により副食を提供しない場合は、全額免除する。

3 前項の規定に該当するときは、扶養義務者は、前月までに副食費減免申請書を提出しなければならない。

4 村長は、第2項に掲げる場合のほか、災害その他やむを得ない事由により副食の提供を停止したときは、その期間に係る副食費を減額し、又は免除するものとする。

(副食費の日割)

第4条 次に掲げる場合における副食費は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)により徴収するものとする。

(1) 月の途中で入所又は退所する場合

(2) 第2条第1項に掲げる額を徴収することが適当でないと認められる特別の事情がある場合

(副食費の還付等)

第5条 副食費の過誤納金がある場合は、速やかに当該納入者に通知するものとする。

2 前項の規定による過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に副食費の未納がある場合は、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当することができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南阿蘇村立保育所の副食費徴収規則

令和元年12月1日 規則第29号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月1日 規則第29号
令和2年7月1日 規則第20号