○南阿蘇村通学路安全推進会議設置要綱

平成27年10月1日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 この要綱は、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生していることから、村内通学路において、児童生徒がより安心して通学を行えるよう、通学路の安全点検や安全確保のための基本方針の策定や、通学路の安全対策の着実かつ効果的な取り組みを推進するため南阿蘇村通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南阿蘇交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検。対策内容の検討、対策の実施に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、南阿蘇村教育委員会教育長が委嘱又は任命する。

(1) 熊本県道路管理担当者

(2) 高森警察署交通課

(3) 南阿蘇村立小中学校の代表者

(4) 南阿蘇村立小中学校の保護者

(5) 南阿蘇村道路管理担当者

(6) 南阿蘇村交通安全担当者

(7) 南阿蘇村教育委員会担当者

(8) その他、教育長が委嘱又は任命するもの

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議には、会を代表する会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し事故のあるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が召集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(報酬)

第7条 推進会議の委員報酬は、支給しない。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、南阿蘇村教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

南阿蘇村通学路安全推進会議設置要綱

平成27年10月1日 教育委員会訓令第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会訓令第2号