○南阿蘇村児童放課後活動助成金交付要綱
令和元年8月9日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校運動部活動の社会体育移行に伴う児童の放課後における文化やスポーツ活動(以下「放課後活動」という。)に対して、会費の保護者財政的負担軽減を目的とし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象)
第2条 助成金の交付対象(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 南阿蘇村立小学校に在籍し、かつ、3年生以上の児童であること。
(2) 児童は放課後活動を支援する目的として文化活動やスポーツ活動を推進する組織団体(以下「活動団体」という。)に属する児童であること。
(3) 複数の活動団体に属している場合は、いずれか1つの活動を助成の対象とする。
(4) 助成金の交付は交付対象者につき1回限りとする。
2 前項の交付対象者は、次に掲げる活動団体に属するものとする。
(1) 活動団体は、原則として南阿蘇村で活動し、教育委員会より推薦を受けられる団体であること。ただし、村内に放課後活動に取り組む活動団体がない場合は、教育委員会が適切と認めた活動団体に限る。
(2) 児童の文化やスポーツ活動に積極的に取り組み、営利を目的としない団体であること。
(3) 活動団体は、活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等を教育委員会が必要と認めたとき、その内容を掲示できる団体であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、4月1日から翌年3月31日までの1年度において、交付対象者の支払った会費(以下「会費」という。)の3分の1とする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る額を返還させることができる。
2 前項の規定により返還請求を受けた者は、速やかに村長に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この告示の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会で協議し、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月9日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日教委告示第9号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日教委告示第13号)
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。