○南阿蘇村教育支援センター設置要綱

令和元年7月26日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 心理的な要因や集団での生活に適応できない等の理由により不登校状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)を対象に適応指導等の相談及び支援を行う施設として、南阿蘇村教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南阿蘇村教育支援センター ふらここ

(2) 位置 南阿蘇村河陽2993番地

(職員)

第3条 教育支援センターには必要な職員を置くものとする。

2 前項の職員は、教育長が任命する者とする。

(開室日等)

第4条 教育支援センターの開室日は、月曜日から金曜日までの5日間とする。ただし、南阿蘇村立小・中学校管理規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第7号)第4条に定める休業日には開室しない。

2 開室時間は、午前8時30分から午後4時00分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指導内容)

第5条 教育支援センターにおいて、次に掲げる指導を行う。

(1) 学習指導に関すること。

(2) 体験活動に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育長が必要と認める指導及び教育支援センター運営に関すること。

(対象)

第6条 教育支援センターに入室できる不登校児童生徒は、南阿蘇村内の小中学校に在籍する者とする。

(入室申請)

第7条 教育支援センターに入室を希望する不登校児童生徒の保護者は、当該児童及び生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に教育支援センター入室申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 学校長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを校内不登校対策委員会で審査し、教育支援センターにおける指導及び支援が必要と判断したときは、提出された当該入室申請書に教育支援センター入室申請書(副申)(様式第2号)を添えて、教育長に提出するものとする。

3 教育長は、前項に規定する申請書についてその可否を審査し、その結果については、教育支援センター入室許可・不許可通知書(様式第3号)により学校長及び保護者に通知するものとする。

(通室した場合の取り扱い)

第8条 教育支援センターに通室する不登校児童生徒(以下「通室児童生徒」という。)が教育支援センターに通室した日は、当該児童及び生徒が在籍する学校に出席したものとして取り扱う。

(通室の終了)

第9条 教育長は、通室児童生徒が通室を終了したときは、教育支援センター通室終了通知書(様式第4号)により学校長に報告するものとし、学校長はその旨を保護者に通知するものとする。

(通室方法等)

第10条 通室児童生徒の教育支援センターへの通室方法や通室途中における安全確保は、当該児童及び生徒の保護者の責任において行うものとする。

(災害の取り扱い)

第11条 通室児童生徒の教育支援センターにおける指導中及び通室途中の災害については、学校管理下における災害として取り扱うものとする。

2 職員は、前項に規定する災害が発生したときは、速やかに当該災害の発生経緯及び態様について、学校長及び教育長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、教育支援センターの運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和元年7月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年6月11日教委告示第16号)

この告示は、令和3年6月11日から施行する。

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南阿蘇村教育支援センター設置要綱

令和元年7月26日 教育委員会告示第10号

(令和3年6月11日施行)