○南阿蘇村軽自動車税の環境性能割相当税額の減免等に関する要綱
令和元年10月1日
告示第81号
南阿蘇村税条例等の一部を改正する条例(平成30年南阿蘇村条例第20号)による改正後の南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)第81条の2及び附則第15条の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を課税免除及び減免する自動車に相当するものとして村長が定める3輪以上の軽自動車は次のとおりとする。
1 熊本県税条例(昭和29年熊本県条例28号)第100条に定める自動車税の環境性能割の課税免除対象車両として規定された車両。
2 熊本県税条例(昭和29年熊本県条例28号)第100条の8第1項各号及び熊本県税災害減免条例(昭和38年熊本県条例12号)第5条に定める自動車税の環境性能割の減免対象車両として規定された車両。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。