○南阿蘇村公営住宅移転等事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、耐用年数の超過などにより居住環境が劣悪となり、周辺環境に悪影響を及ぼす公営住宅の解体と集約の実施を目的とした、公営住宅間の移転について、その引越費用と特定の住宅設備の移設に係る諸費用の負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内で南阿蘇村公営住宅移転等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 現在、南阿蘇村内の公営住宅に居住する世帯で、自己都合によらず南阿蘇村内の別の公営住宅に移転する世帯

(2) 南阿蘇村の村税と公営住宅の住宅料について滞納の無い世帯

(3) 南阿蘇村の指示する期限内に移転先の公営住宅への入居と移転元の公営住宅の明渡しを行った世帯

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、以下のとおりとする。ただし、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費及び直接引越と設備の移設に関係しない経費は対象としない。

(1) 引越業者等に対し公営住宅間の移転に係る経費として支払を行ったもの

(2) 公営住宅の仕様上、移設が必要となった特定の住宅設備についての移設に係る経費として業者等に支払を行ったもの

(3) その他村長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、公営住宅入居者が第3条に規定する経費のうち、実際に支出した額と10万円を比較していずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 公営住宅移転等補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 引越業者又は、特定の住宅設備の移設工事を行った業者が発行した請求内訳の確認できる資料の写し

(3) 引越業者又は、特定の住宅設備の移設工事を行った業者が発行した領収書の写し

(4) 移転先の南阿蘇村営住宅入居請書の写し

2 前項の規定に関わらず、村長は必要に応じ書類の提出の免除、追加を求めることができる。

3 交付申請は転居の日の属する月の末日から6箇月以内に行わなければならない。ただし、転居の日がこの告示の施行日前である場合は、施行日から6箇月以内とする。

4 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、南阿蘇村公営住宅移転等補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付することが、不適当と認めたときは、南阿蘇村公営住宅移転等補助金不交付決定通知書(様式第3号)に理由を付して、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めるとき。

2 前項の規定に基づき取消しをしたときは、南阿蘇村公営住宅移転等補助金交付決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付の決定のあった申請者は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助金の交付を受けようとするものは、第6条の規定による補助金交付決定及び額確定通知書を受けた後に、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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南阿蘇村公営住宅移転等事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第79号

(令和元年10月1日施行)