○南阿蘇村応急仮設住宅等を活用した集会施設等建設事業補助金交付要綱

令和元年9月1日

告示第71号

(要旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震により被害を受けた地域の住環境の復旧を支援するために、南阿蘇村木造応急仮設住宅又はみんなの家(以下「応急仮設住宅等」という。)を活用し、被災地域内の集会施設等を再建及び整備する費用に対して、南阿蘇村応急仮設住宅等を活用した集会施設等建設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、被災地域内の行政区(認可地縁団体)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、応急仮設住宅等を活用した集会施設等の建設・修繕に係る工事、付帯設備工事、外構工事、地盤改良工事及び設計監理に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じた事業費の16分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(1) 木造仮設住宅を活用した工事 事業費600万/戸

(2) 談話室を活用した工事 事業費900万/棟

(3) 集会所を活用した工事 事業費1200万/棟

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 位置図、平面図、設計書等

(3) 総会の議事録

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は中止しようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更決定等の通知)

第8条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金等の変更を承認し、補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日までのいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第5号)に次の必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 施設の完成写真

(3) 領収書等

(4) その他村長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書を審査し、補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付申請者は、第6条の規定による交付決定の後に工事の進ちょく状況に応じて、下記のとおり概算払を請求することができる。

① 工事施工業者と契約を締結したとき…補助金決定額の4割

② 屋根及び外壁が完了したとき…補助金決定額の6割(①を除いた額)

③ 内装が完了したとき…補助金決定額の9割(①及び②を除いた額)

3 村長は、第1項又は前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の内容が含まれていたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

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南阿蘇村応急仮設住宅等を活用した集会施設等建設事業補助金交付要綱

令和元年9月1日 告示第71号

(令和元年9月1日施行)