○南阿蘇村軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
令和元年5月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税納税証明書については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(再発行)
第3条 村長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。この場合、前年度分までの納税状況に基づくものであることを納税証明書に付記するものとする。
(納税確認)
第4条 村長は、前条に規定する延長納税証明書を交付したときは、口座振替結果が判明した後、滞納となっている場合には早期の納税確保に努めるものとする。
附則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。