○南阿蘇村高齢者虐待防止事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づき、高齢者に対する虐待(以下「高齢者虐待」という。)の防止、虐待を受けた高齢者の迅速、かつ、適切な保護及び養護者(法第2条第2項に規定する養護者をいう。以下同じ。)に対する適切な支援等を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待の防止等に関する啓発活動

(2) 高齢者虐待に関する相談の実施

(3) 養護者による高齢者虐待に係る通報等への対応

(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等への対応

(啓発活動)

第3条 村長は、法第3条第3項の規定により高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(相談の実施)

第4条 第2条第2号に規定する相談は、健康推進課又は村内地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)において行うものとする。

2 前項の規定により相談を受けた職員は、高齢者虐待の状況、高齢者及び養護者の状況、相談者の情報その他必要な情報について記録するものとする。

(養護者による高齢者虐待に係る通報等)

第5条 第2条第3号に規定する通報及び法第9条第1項に規定する届出の窓口は、健康推進課又は包括支援センターとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する通報又は届出に係る記録について準用する。

(事実確認の実施等)

第6条 村長は、前条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、速やかに、高齢者虐待の程度、高齢者虐待の発生の原因等に係る情報収集及び分析(以下「事実確認」という。)を行い、その状態及び状況を把握するとともに、相談の内容及び関係機関の情報を考慮して事実確認に対する措置を講ずるものとする。

(緊急性の判断等及びコアメンバー会議)

第7条 村長は、事実確認により、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあるかどうかを判断するものとする。

2 前項の規定による判断は、次に掲げる者で構成するコアメンバー会議の意見を聴いて行うものとする。

(1) 健康推進課長

(2) 健康推進課担当職員

(3) 包括支援センター担当職員

(4) その他、当該通報又は届出の内容に応じて専門的な助言ができる者

(措置等)

第8条 村長は、前条の規定により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認めるときは、直ちに同条第2項に規定するコアメンバー会議において次に掲げる事項を協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 法第9条第2項に規定する措置又は審判の請求の要否に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する立入調査の要否に関すること。

(3) 法第12条第1項に規定する警察署長に対する援助の要請の要否に関すること。

(4) 法第14条第1項に規定する相談、指導及び助言その他必要な措置の要否に関すること。

(5) その他、高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関し緊急に協議する必要があると村長が認める事項

(立入調査)

第9条 村長は、前条第2号の規定により立入調査の必要があると判断したときは、健康推進課、包括支援センターその他高齢者の福祉に関する事務に従事する職員に立入調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、立入調査を行うときは、村長が発行する証票(様式第1号)を携帯するものとする。

(援助の要請)

第10条 村長は、第8条第3号の規定により警察署長への援助の要請の必要があると判断したときは、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により、警察署長に対し援助を要請するものとする。

(高齢者虐待対応ケース会議)

第11条 村長は、第7条第2項の規定によりコアメンバー会議を行った後、必要に応じて次に掲げる者で構成する高齢者虐待対応ケース会議(以下「ケース会議」という。)を開催するものとする。

(1) 健康推進課担当職員

(2) 包括支援センター担当職員

(3) 当該高齢者を担当する介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)

(4) その他村長が必要と認める者

2 ケース会議においては、情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともに、役割分担その他の今後の対応に必要な事項の協議を行うものとする。

3 ケース会議で決定された処遇方針及び役割分担については、定期的に情報交換及びモニタリングを実施し、必要に応じて再検討を行うものとする。

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第12条 第2条第4号に規定する通報及び法第21条第4項の規定による届出の窓口は、健康推進課とする。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する通報又は届出に係る記録について準用する。

3 村長は、第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、関係機関と連携し、養介護施設等の協力により、当該通報又は届出に係る事実の確認等の調査を行うものとする。

(県への報告)

第13条 村長は、前条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、法第22条第1項の規定により熊本県に報告しなければならない。ただし、前条第3項の規定により行う調査に対し養介護施設等からの協力が得られない等の特別な事情があるときは、村長は、その都度、熊本県に報告するものとする。

(権限の行使等)

第14条 村長は、第12条第3項の規定により行う調査の結果、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認したときは、関係機関と連携の上、介護保険法及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による必要な権限を行使するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

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南阿蘇村高齢者虐待防止事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第62号

(令和元年7月1日施行)