○南阿蘇村集落復興支援事業補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 平成28年熊本地震を契機として復興むらづくり協議会を設置した行政区の創造的復興を積極的に推進するため、集落の復興や発展に資する地域活性化事業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「復興むらづくり協議会を設置した行政区」とは立野区、新所区、立野駅区、黒川区、沢津野区、乙ヶ瀬区、長野区、袴野区とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業を提案しようとする団体が自ら実施主体となる公益的な事業で、集落再生や活性化に寄与する事業とし、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 次のいずれかに該当する集落活性化事業

 集落内での新たな産業創出に繋がる事業

 集落の交流人口拡大に繋がる事業

 集落活力の醸成に際し先駆的及び独創的な工夫及びアイデアが認められる事業

(2) その他村長が適当と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 事業実施内容が法令等に違反している場合

(2) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する場合

(3) 政治、宗教を目的とする場合

(4) 地元住民が主体となった事業でない場合

(5) 国・県・村等の公的機関からの助成(団体活動助成金等も原則含む。)を受けている事業

(6) 年度内に完了しない場合

(7) 各年度に実施する事業が明確に区分されていない場合

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体のうち、村より補助対象事業を取り組む団体として認められた団体とする。

(1) 行政区

(2) 復興むらづくり協議会

(3) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づく団体)

(4) 任意団体にあっては、次に掲げる全ての要件を満たす団体

 5人以上で組織され、主たるメンバーが復興むらづくり協議会設置行政区の住民であること。

 団体の規約等を有すること。

 補助対象となる事業を着実に実施できる事務及び組織体制があること。

 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。

 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党の推薦等を目的とする団体でないこと。

 暴力団又は暴力団員に関する団体ではなく、かつ構成員に暴力団関係者がいないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 謝金(当該団体会員以外の講師や専門家への謝礼)

(2) 旅費(講師等の交通費、通行料金、宿泊費、研修旅費など)

(3) 材料費(食材、資材の購入費)及び消耗品費(事務用品など)

(4) 使用料及び借り上げ料(会場や機器など)

(5) 通信運搬費(郵便料など)

(6) 広告料

(7) 手数料

(8) 食糧費(外部との交流に必要な場合など)

(9) 印刷製本費(コピー代、チラシ等の印刷代など)

(10) 保険料(イベント等の保険料)

(11) 備品購入費(補助金総額の10分の3以内の額とする。)

(12) 施設整備費(補助金総額の3分の1以内の額とする。)

(13) その他第3条に該当する事業に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助の対象外とする。

(1) 当該団体の維持管理等の経常的な経費

(2) 当該団体会員のみでの活動に係る飲食に要する経費

(3) 出資、出捐、貸付けに要する経費

(4) 土地の取得、補償に要する経費

(5) 個人への金銭的給付に要する経費

(6) その他村長が不適当と認める経費

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の補助率は定額とし、1事業につき年間50万円を上限とする。

(2) 補助金の交付期間は1事業につき3年間以内とする。

(事業完了期限)

第7条 補助対象事業の完了期限は、令和4年3月31日とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、南阿蘇村集落復興支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号別添1)

(2) 収支予算書(様式第1号別添2)

(3) 団体に関する調書(様式第1号別添3)

(4) 団体名簿(様式第1号別添4)

(5) 事業スケジュール(様式第1号別添5、又は任意様式)

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第9条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を決定し、南阿蘇村集落復興支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 事業の審査にあたっては、政策企画課において、申請団体よりヒアリングを実施し、申請書類とともに総合的に判断するものとする。

3 ヒアリングを実施する者は、政策企画課長及び担当職員若干名とする。

(事業計画の変更等)

第10条 前条の補助金の交付決定を受けた事業の内容の変更は、原則として認めない。ただし、以下の場合に限り変更を認めるものとする。

(1) 事業スケジュールに変更がある場合

(2) 補助金額の減額で、当初交付決定額の2割を超えない場合

2 補助事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合は、速やかに南阿蘇村集落復興支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、事業変更計画書(様式第1号別添1)、収支予算書(同別添2)及び事業変更スケジュール(同別添5)を添付して、村長に提出しなければならない。

3 前項の補助金変更交付申請書が提出されたときは、政策企画課で協議を行い、変更を承認する場合は、南阿蘇村集落復興支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第11条 村長は、補助金の交付決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第12条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該補助事業を中止しようとする場合、若しくは補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 申請を取下げすることのできる期間は、第8条又は第9条第3項の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとし、取下げの申請をしようとする補助事業者は、南阿蘇村集落復興支援事業中止届出書(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。

(状況報告)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る事業の完了の日から起算して30日又は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日までに南阿蘇村集落復興支援事業完了実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業成果報告書(様式第6号別添)

(2) 収支精算書(様式第1号別添2)及びその根拠資料(領収書等の写し)

(3) 事業の経過及び完了を証するに足りる写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第15条 村長は、前条の実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村集落復興支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第16条 補助事業者は、前条の確定通知書を受けた後速やかに、南阿蘇村集落復興支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を、村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、南阿蘇村集落復興支援事業補助金概算払申請書(様式第9号)及び南阿蘇村集落復興支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 支払済みのものについては、領収書の写し

(2) その他参考資料

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者等は、補助事業により取得した財産については、10年間、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保管)

第18条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿及びその証拠書類を備え、補助事業の完了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日告示第51号)

この告示は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南阿蘇村集落復興支援事業補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第56号

(令和3年5月6日施行)