○南阿蘇村フッ化物洗口協議会設置要綱

平成31年4月10日

教育委員会告示第6号

(目的及び設置)

第1条 南阿蘇村立小・中学校に在籍する児童生徒を対象とした集団によるフッ化物洗口事業を安全に実施していくこと目的として、南阿蘇村フッ化物洗口協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌し、事業実施者に意見、助言を行う。

(1) フッ化物洗口事業の実施方法や薬剤等の管理に関すること。

(2) その他フッ化物洗口事業を実施するうえで必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうち適切な人材を充てることとする。

(1) 教育長

(2) 学校歯科医代表 1名

(3) 村内小中学校長

(4) 教育委員会事務局長

(5) 健康推進課長

(6) 村内小中学校 代表者各1名

(7) 健康推進課 保健師1名

2 委員については教育長が委嘱する。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、教育長を充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、南阿蘇村教育委員会事務局に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成31年5月7日から施行する。

南阿蘇村フッ化物洗口協議会設置要綱

平成31年4月10日 教育委員会告示第6号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月10日 教育委員会告示第6号