○南阿蘇村地域農業再生協議会補助金交付要綱
平成31年4月22日
告示第43号
(要旨)
第1条 村長は、南阿蘇村内の農業団体及び関係機関等で構成する南阿蘇村地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、南阿蘇村地域農業再生協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び対象経費は、次の表に定めるとおりとする。
事業区分 | 対象経費 |
協議会において行う事務に要する経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、消耗品費、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費等 |
2 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会が、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村地域農業再生協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(実績報告)
第5条 協議会は、事業が完了したときは、南阿蘇村地域農業再生協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
2 前項の規定にかかわらず、村長が、事業の円滑な振興を図るために必要と認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払で請求することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。