○南阿蘇鉄道災害復旧資金貸付要綱

平成31年4月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震で被災した南阿蘇鉄道株式会社(以下「南阿蘇鉄道」という。)の災害復旧事業を着実に実施するために必要な資金の貸付けを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の使途)

第2条 貸付金は、南阿蘇鉄道が特定大規模災害等鉄道施設災害復旧費補助金交付要綱(平成30年2月22日国鉄施第190号)に基づく補助を受けて実施する平成28年熊本地震による災害復旧事業(以下「南阿蘇鉄道災害復旧事業」という。)に充てるものとする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 南阿蘇鉄道災害復旧事業の実施により生じる一時的な資金不足額の範囲内で、村長が認める額

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 貸付利率 無利子

(4) 貸付期間 5年以内

(5) 償還方法 全額一括償還

(6) 償還期日 毎年2月20日まで。ただし、当該期日が、日祭日等のため、金融機関が業務を行わない日である場合は、その日後において、その日に最も近い日祭日等でない日とする。

(借入れの申請)

第4条 南阿蘇鉄道は、南阿蘇鉄道災害復旧資金借入申請書(様式第1号)に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇鉄道災害復旧事業に係る資金計画書

(2) 借入金の所要額及びその算定根拠が確認できる資料

(3) その他村長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは内容を審査し、貸付けを行うべきと決定したときは、その旨を南阿蘇鉄道災害復旧資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 南阿蘇鉄道は、前条の規定による貸付決定の通知を受けたときは、南阿蘇鉄道災害復旧資金貸付金請求書(様式第3号)及び借用証書(様式第4号)を村長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年3月15日から適用する。

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南阿蘇鉄道災害復旧資金貸付要綱

平成31年4月22日 告示第41号

(平成31年4月22日施行)