○南阿蘇村中小企業融資金利子補給交付要綱
平成31年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村中小企業の近代化及び事業運営の円滑化を促進するため、中小企業者が事業を運営するために必要な資金の融資を受けた場合、その利子補給を行い、もって村の中小企業の振興を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
2 この告示において設備資金及び事業運営資金とは、別表に掲げるものをいう。
(融資機関)
第3条 この告示に定める融資機関は、次のとおりとする。
(1) 政府系統融資機関
(2) 肥後銀行
(3) 熊本銀行
(4) 阿蘇農業協同組合
(5) 熊本県信用組合
(6) 熊本県信用金庫
(7) 熊本第一信用金庫
(利子補給の対象者等)
第4条 この告示により、利子補給を受けることのできる者は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。
(1) 申請日に住所及び事業所を1年以上村内に有している個人又は法人
(2) 村税を完納している者
2 申請日の前年に村内で創業したもの。
3 当該利子補給の対象となった融資金額を返済した期日以降のものとする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、借受人が融資機関から融資を受けた日の属する月から設備資金については5年、事業運営資金については3年とする。ただし、事業所を休止又は廃止した場合又は事業所を売却した場合は、その月の翌月からの利子補給は行わないものとする。
(利子補給の額及び算定対象期間)
第6条 利子補給の算定期間は、1月1日から12月31日までとする。
2 利子補給の額は、借入人が融資機関に支払った借入金の利子(延滞金は除く。)のうち年利率4パーセント以内とし、毎年予算の範囲内とする。
3 前項の規定により利子補給を受ける融資金の限度額は、設備資金については1,500万円、事業運営資金については1,000万円とする。
(利子補給の交付申請)
第7条 利子補給の交付申請を受けようとする者は、南阿蘇村中小企業融資金利子補給交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、南阿蘇村商工会を通して村長に申請しなければならない。
(1) 中小企業設備事業・事業運営計画書(様式第2号)
(2) 金融機関発行の利息支払証明書又は融資金利子支払証明書(様式第3号)
(3) 村税完納証明書
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、1月5日から1月31日までの間に行わなければならない。
(交付の取消し)
第9条 村長は利子補給を受けた者が、次に該当すると認められるときは、利子補給の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(2) 事業完成の見込みがないとき。
(3) 虚偽の申請であると認められたとき。
(委任)
第10条 この告示に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に廃止前の南阿蘇村中小企業融資金利子補給条例(平成17年南阿蘇村条例149号)。(以下「廃止条例」という。)により利子補給の期間を有する者又は平成28年熊本地震以降に融資を受けた設備資金及び事業運営資金について、廃止条例により利子補給を受けた者にあっては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の場合において、設備資金及び事業運営資金にかかる利子補給期間については、廃止条例の利子補給期間を通算した利子補給期間月分とする。
附則(令和4年4月1日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第89号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第94号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設備資金 | ・店舗・下宿・宿泊等の新築・改装(住居その他の用に使用する箇所は除く。)に係るもの ・工場の操業上必要とする機械設備に係るもの ・省力化、効率化に必要な機械設備の取得に係るもの ・駐車場設備に係るもの(自家用駐車場施設を除く自動車の駐車のための施設で100平米以上のもの) ・営業専用車両の取得に係るもの(自家用と併用して使用する車両は除く。) |
事業運営資金 | ・原材料、商品の購入、賃金等に係るもの ・国県村等が実施する中小企業者の振興を支援する補助金に係るつなぎ融資 |