○南阿蘇村公文書に用いる敬称の取扱いに関する規則
平成31年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本村の公文書に用いる敬称の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対外文書)
第2条 村の機関が発する文書に用いる敬称は、「様」とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 国又は他の公共団体等の法令等により様式が定められているもので、これによらなければならないもの
(3) 文書の内容から、他の敬称を用いることが適当であると認められるもの
(4) その他社会通念上、他の敬称を用いることが適当であると認められるもの
(対内文書)
第3条 課長等相互間の対内文書においては、あて先に敬称を用いず、補職名を表記するものとする。ただし、あて先に氏名を表記する必要があるときは、敬称として「様」を用いるものとする。
(様式文書)
第4条 本村が規則等で定める様式のうち、村長、村の機関又は村の機関の長(以下「村長等」という。)をあて先とする文書の様式において、当該あて先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠し、村長等の名称のみを表記するものとする。ただし、村長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、本村の公文書に用いる敬称の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、用紙の残存する限り、なお当分の間、使用することができる。