○南阿蘇村避難行動要支援者名簿に関する条例

平成31年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という)の規定に基づき、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 本村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 南阿蘇村地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。

(4) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(5) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する機関及び団体等で、南阿蘇村地域防災計画で定めるものをいう。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 村長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者について避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項

3 村長は、名簿情報について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第4条 村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供しないものとする。

3 村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第5条 村長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 村長は、前項の措置の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第6条 第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第7条 第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(守秘義務)

第8条 第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村避難行動要支援者名簿に関する条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年3月15日施行)