○南阿蘇村職員の復職支援に関する要綱

平成30年11月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第22号)第12条の2第6項の規定に基づき、職員が精神性疾患による休職又は休暇(以下「休暇等」という。)から復職するに当たり復職支援のための休暇の付与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、精神性疾患を理由として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職した者又は南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号。以下「条例」という。)第13条に規定より30日以上の休暇等を取得した者であり、かつ、職場復帰に向けた支援(以下「復職支援」という。)を希望する者又は村長が復職支援を実施する必要があると認める者とする。

(復職支援の申請及び実施方法等)

第3条 対象職員は、復職支援申請書(様式第1号)に主治医の診療情報提供書(様式第2号)を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前号の提出があったときは、速やかに職場復帰支援実施計画書(様式第3号)を作成するものとする。この場合において、支援計画の内容は、別表に掲げる内容を基本とする。

3 復職支援の実施場所は、原則として、対象職員が所属する部署とする。ただし、主治医の意見、職場環境等を考慮し、対象職員が所属する部署で実施することが適切でないと認められる場合は、部署を変更することができる。

(復職支援の実施期間)

第4条 復職支援は、復職した日から起算して30日までの間に行うものとする。

2 前項に定める期間では職場復帰が困難と認められる場合には、前条第2項の規定に基づき作成した支援計画の内容を変更して、復職の日から起算して60日まで延長することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、復職支援は休暇等の期間中から利用することができる。

(復職支援のための休暇の付与)

第5条 復職後の復職支援の実施期間内における条例第2条から第5条までの規定に基づき対象職員に割り当てられた勤務時間のうち、復職支援にかかる時間以外の時間については、休暇(以下「復職支援休暇」という。)として対象職員に付与するものとする。

2 復職支援休暇は、160時間を超えることができない。

3 復職支援休暇を付与されたことのある職員が精神性疾患による再度の休暇等により支援を受けようとする場合の復職支援休暇は、前項の規定にかかわらず24時間以内とする。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

段階

支援期間

支援時間

(1日当たり)

内容

第1段階

概ね2日間

1時間程度

「職場への顔出し訓練」

職場へ出かけて雰囲気に慣れる。

人事担当課長、所属長と面談をする。

第2段階

概ね3日間

2時間程度

「職場に慣れる」

職場の雰囲気に慣れる。

同僚等と日常的な会話をする。

軽い作業を行う。

第3段階

概ね5日間

4時間程度

「仕事に慣れる」

同僚等と日常的な会話をする。

軽い作業を行う。

第4段階

概ね5日間

5時間程度

「勤務生活に慣れる」

通常の勤務時間を通じ、勤務生活に慣れる。

やや軽い作業を行う。

第5段階

概ね5日間

6時間程度

「勤務生活及び通常業務に慣れる」

通常の勤務時間を通じ、通常の業務を行う。

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南阿蘇村職員の復職支援に関する要綱

平成30年11月1日 訓令第33号

(平成30年11月1日施行)