○南阿蘇村社会福祉関係団体補助金交付要綱
平成30年12月1日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉の向上のため事業を実施している関係団体の活動に対し社会福祉関係団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その事業の推進を図り本村の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、別表に定める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、別表に定める事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定める事業に必要な活動費とする。ただし、他からの助成及び負担金等特定財源を除いた額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費のうち予算の範囲内において村長が認定した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。
(1) 計画書
(2) 予算書
(3) その他補助審査に当たり村長が必要と認める資料
(交付の決定等)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
(決定内容の変更等)
第8条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は中止しようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績書
(2) 精算書
(3) 補助金交付精算額調書
(4) その他村長が必要と認める資料
(補助金交付決定の取消等)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業の実施方法が不適当なとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
補助対者団体 | 補助対象事業 |
南阿蘇村身体障害者福祉協会 | 身体障害者の福祉の向上を推進するための事業 |
南阿蘇村民生委員・児童委員協議会 | 村民の健康と福祉の増進を図る事業 |
南阿蘇村遺族会 | 戦没者等の遺族の福祉の向上を推進するための事業 |
南阿蘇村老人クラブ連合会 | 老人クラブ会員の福祉の向上を推進するための事業 |
南阿蘇村精神障がい者家族会 | 精神障がい者を持つ家族の支援及び福祉の向上を推進する事業 |