○南阿蘇村名義後援に関する要綱

平成30年11月16日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村(以下「村」という。)が各種事業の名義後援を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「名義後援」とは、村が主催者の事業の趣旨に賛同し、名義貸与の協力を行うことをいう。

(対象事業)

第3条 名義後援の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村政の進展に寄与すると認められるもの

(2) 教育、文化及びスポーツ並びに福祉の向上に寄与するもので、公益性のある事業と認められるもの

(3) その他地域の活性化に寄与するものと認められるもの

(承認基準)

第4条 名義後援を行う事業は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又はこれに準ずる法人

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が認めた団体

2 名義後援を行う事業は、その内容が次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 主催者の存在及び組織が明確であり、事業遂行能力が十分あると認められること。

(2) 特定の政治目的又は宗教目的を有しないこと。

(3) 営利を目的としたものではないこと。

(4) 主催者が参加者等から、入場料又は参加料等の経費を徴収する場合は、公益的事業としてふさわしい額であること。

(5) 事故防止、救護体制等について十分な配慮がされていること。

(6) 公序良俗に反しないこと。

(申請手続)

第5条 名義後援を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の10日前までに名義後援依頼申請書(様式第1号)に参考となる資料を添えて村長に提出しなければならない。

(承認の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認すると決定したときは名義後援承認決定通知書(様式第2号)により、承認しないと決定したときは名義後援不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 名義後援を承認した後において、申請内容に変更が生じた場合、事業の主催者は、直ちに村長に書面により届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 前条に定める手続を怠り、又は第4条の規定に反すると認められる事実が生じた場合には、名義後援承認取消通知書(様式第4号)により申請者に対して通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年11月16日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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南阿蘇村名義後援に関する要綱

平成30年11月16日 告示第112号

(平成30年11月16日施行)