○南阿蘇村賃貸住宅整備促進助成金交付要綱

平成30年11月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村内に賃貸住宅を建設する個人及び法人(以下「住宅建設者」という。)に対して、建設費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、民間賃貸住宅の供給を促進し、熊本地震等による人口流失の抑制と移住定住人口の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「賃貸住宅」とは、賃貸契約を締結して賃貸する戸建住宅をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市町村税等を滞納していない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者

(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者

(4) 建設する賃貸住宅が自己又は自己の2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと。

(交付要件)

第4条 助成金の交付の対象となる賃貸住宅は、次の全てを満たすものとする。

(1) 南阿蘇村内に建設されたもの

(2) 賃貸契約を締結して賃貸する賃貸住宅

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するもの

(4) 1戸当たりの延べ床面積が60m2以上のもの又は2LDK以上の間取りのもの

(5) 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの

(6) 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されているもの

(7) 南阿蘇村の景観に配慮したもの

(8) 組立式仮設住宅でないもの

(9) 公共事業等により補償を受けて新築するものでないもの

(10) 助成金交付決定前に工事に着手していないこと。

(11) その他村長が不適当と認める工事でないこと。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、事業者が建設する賃貸住宅の建設費用の1/4以内とし、1戸当たりの上限を300万円とする。ただし、助成金の対象とする住宅戸数は1事業者につき5戸を上限とする。

2 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 事業者は、計画した民間賃貸住宅の整備内容について、賃貸住宅整備促進助成金に係る事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に対し事前に協議しなければならない。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 委任状(事業主以外の者が行う場合のみ)

(3) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、事前の協議に際し、本告示に基づき助言するものとする。

3 村長は、認定申請があったときは、その内容を審査し、交付認定の可否について、賃貸住宅整備促進助成金に係る事前協議認定(不認定)通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 事業者は、工事に着手する前に賃貸住宅整備促進助成金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 市町村税等の納税証明書

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図(カラー印刷)並びに設備仕様書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し

(5) 誓約書(様式第4号)

(6) 代表補助事業者選任届(様式第5号)(共有名義住宅の場合のみ)

(7) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、賃貸住宅整備促進助成金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により事業者に通知する。

(事業の変更)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の変更をしようとするときは、賃貸住宅整備促進助成金事業変更承認申請書(様式第7号)に変更内容が確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による変更申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、事業の変更を承認、又は不承認とするときは、当該補助事業者に対し、賃貸住宅整備促進助成金事業変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(事業の中止)

第10条 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、賃貸住宅整備促進助成金事業中止・廃止承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による廃止申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、事業の中止・廃止を承認するときは、当該補助事業者に対し、賃貸住宅整備促進助成金事業中止・廃止承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(完了報告)

第11条 補助事業者は、賃貸住宅の完成後30日以内又は工事が完了した年度の3月31日のいずれか早い期日までに、賃貸住宅整備促進助成金事業完了報告書(様式第11号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 工事に係る代金の領収書等の写し(振込み状況などが分かる通帳の写し)

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(3) 工事完成写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(完了検査)

第12条 村長は、前条の規定に基づく完了報告書を受理したときは、速やかに当該事業について職員に検査をさせ、当該届出に係る事業の成果が助成金の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを審査し、工事完了検査調書(様式第12号)に記録するものとする。

2 村長は、前項に規定する完了検査の結果、助成金の交付の決定内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、補助事業者に対し、賃貸住宅整備促進助成金交付確定通知書(様式第13号)により通知する。

(助成金の請求及び交付)

第13条 前条の確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに賃貸住宅整備促進助成金交付請求書(様式第14号)を村長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定を取消し、既に交付した助成金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 助成金の交付の決定内容及びこの告示の規定並びに建築基準法等に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が相当と認める事由があったとき。

2 村長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、賃貸住宅整備促進助成金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知する。

3 前項の規定により助成金の返還の通知を受けた補助事業者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。

(新築した賃貸住宅の管理)

第15条 補助事業者は、助成金の交付を受けた日から10年間(以下「管理期間」という。)は新築した賃貸住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、村長が用途変更を認めたときは、この限りでない。

2 新築した賃貸住宅の借主は、補助事業者の2親等以内の親族であってはならない。

3 補助事業者は、助成金の交付を受けた後の5年間、毎年4月までに入居状況報告書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第16条 補助事業者が、管理期間中に次に掲げる事由に該当した場合は、当該各号に定める者が地位承継承認申請書(様式第17号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 個人である補助事業者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人である補助事業者が合併等をした場合 合併等により設立された法人

(3) 補助事業者が賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年11月2日告示第78号)

この告示は、令和2年11月2日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日告示第75号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年4月1日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南阿蘇村賃貸住宅整備促進助成金交付要綱

平成30年11月1日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成30年11月1日 告示第104号
令和2年11月2日 告示第78号
令和3年4月1日 告示第39号
令和3年8月2日 告示第75号
令和4年4月1日 告示第33号