○南阿蘇村税滞納整理要綱
平成30年9月28日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、南阿蘇村が徴収する村税の滞納金徴収(以下「滞納整理」という。)手続の執行について必要な事項を定め、自主納付の促進を図りつつ、納付者の納付義務の適正な実現を通じて、徴収事務の円滑を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 滞納整理は次の方針により行うものとする。
(1) 滞納管理の徹底を期するため、内部体制の確立を図ること。
(2) 納税思想の普及と自主納付の推進を図り、新規滞納の早期着手を行うこと。
(3) 滞納整理は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)等と照査し、的確な指導をし、処理すること。
(4) 滞納整理中における時効完成の絶無を期すること。
(徴収期間と重点的整理事項)
第3条 滞納整理を計画的に執行するため、徴収期間を次の区分により整理を行うものとする。
区分 | 徴収期間 | 重点的整理事項 |
第1徴収期間 | 4月1日から5月31日まで | 現年度滞納分の完全整理 |
第2徴収期間 | 6月1日から3月31日まで | 過年度滞納分を主とした滞納村税の積極的整理 |
(滞納管理)
第4条 滞納者の実態に応じた適時的確な滞納整理を実施するため、催告書の発布前に滞納整理票を行政区別、滞納者別に区分作成し、滞納者の把握を容易にし、計画的な滞納整理の執行に支障のないよう整理保管しなければならない。
(催告書の発布時期)
第5条 発付する催告書(様式第1号)の時期は、次のとおりとする。
(1) 現年度決算終了後の6月期
(2) 年末前となる11月期
(3) 年度末前となる3月期
(催告書の指定期限)
第6条 催告書の指定期限は、発付の日から起算して20日以内とする。
(財産差押え)
第8条 第5条の規定による催告に応じない者については、滞納者の資産を調査した上で、滞納者の財産差押えをするとともに、その差押謄本を滞納者に交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、国税徴収法の規定によって処理するものとする。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。