○南阿蘇村移住定住次世代対策推進会議設置要綱

平成30年6月29日

訓令第29号

(設置)

第1条 人口減少対策として取り組む移住・定住施策及び次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、南阿蘇村移住定住次世代対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 移住・定住及び次世代育成支援対策の推進に係る情報交換、連絡及び調整に関すること。

(2) 移住・定住及び次世代育成支援対策の推進に係る効果的推進に関すること。

(3) その他移住・定住及び次世代支援対策の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、村長、副村長、教育長及び別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は村長をもって充て、副会長は副村長及び教育長をもって充てる。

3 会長は、推進会議の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。

(幹事会)

第6条 第2条に規定する所掌事項について調査研究し、関係各課の連絡調整を行うため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、副村長及び別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会に幹事長を置き、副村長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会の会務を総理し、幹事会の会議の議長となる。

5 幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名する者がその職務を代理する。

6 幹事会の会議は、幹事長が招集する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、定住促進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日南阿蘇村訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

政策企画課長

定住促進課長

産業観光課長

税務課長

住民福祉課長

健康推進課長

水・環境課長

農政課長

建設課長

子育て支援課長

会計課長

議会事務局長

教育委員会事務局長

保育所長

別表第2(第6条関係)

政策企画課長

定住促進課長

産業観光課長

子育て支援課長

南阿蘇村移住定住次世代対策推進会議設置要綱

平成30年6月29日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年6月29日 訓令第29号
令和3年4月1日 訓令第9号