○「東海大学九州キャンパス・南阿蘇村」総合交流協議会補助金交付要綱
平成30年9月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、「東海大学九州キャンパス・南阿蘇村」総合交流協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 大学の研究者及び学生と村民等との交流事業
(2) 研究に資する資料、大学紀要、村基本構想等各種計画及び村広報誌の刊行物等の定期的な交換
(3) 産官学連携による共同研究及び異業種の広域交流促進のための情報提供・交換等の事業
(4) 農業振興に資するための特産品開発研究等に関する連携・交流事業
(5) その他総合交流促進に有益な事業等
(補助事業者)
第3条 この補助金は、「東海大学阿蘇キャンパス・南阿蘇村」総合交流協議会、又は専門部会へ交付するものとする。
(交付額)
第4条 村長は、第2条の補助対象事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出するものとする。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、村長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して14日以内に補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第10条 交付申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第11条 交付申請者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第75号)
この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年8月1日から適用する。